今日は堺市の南区役所に来ています。
お世話している被後見人の略して限度額認定証の交付を受けに遙々やって来ました。
証明を受けるには、非課税証明がいるので、まず市税課で所得申告をします。
その証明書を持って国保課で目的の証明書の交付を受けます。
そしてその証明書を持って地域福祉課へ証明を受けた証拠のためその証明書を提出します。
以上でおわりです。
しかし、毎度思いますが、役所の縦割り行政なんとか解消できないかなと。
それと郵送でも可能の課もあるのに窓口に行かないと駄目の課もある。
せめて障がい者のための手続きは、簡素化できないかな。症状、手帳の交付から回復100%ない方にも同じ手続きをさせる。本当に障がい者のこと考えているのかなと思う。
決まり文句の役所の言い分は聞きたくないけどね。