相続登記の義務化について

御存じですか?2024年(令和6年)4月1日より相続登記が義務化されました。相続登記を放置していると、思いがけないことでトラブルになることもあります。今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年(令和6年)4月より相続登記が義務化されました。

相続登記がなぜ義務化になったかというと、今まで相続登記が義務化されてないことで、相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」、所有者不明土地が膨大な数になってしまったためです。
国土交通省の調査では、2016年時点で、九州本島の面積(約367万ヘクタール)を上回り、約410万ヘクタールの所有者不明土地があるそうです。このまま放置すると2040年には北海道本島の面積相当の720万ヘクタールになると予測され、相続登記の義務化が始まることになりました。

所有者不明土地は、空き家になったまま放置されて、雑草の繁茂、ゴミの不法投棄、倒壊など周辺住民の方に著しい悪影響を及ぼしたり、国や地方自治体等が公共事業や復旧・復興事業を行う上で妨げになるなど大きな社会問題になっています。そこで、所有者不明土地の増加を防ぐため、所有者不明土地を円滑に利用するための仕組みを整備するために、法改正により相続登記の義務化が決定しました。

相続登記が義務化されると、不動産を相続したことを知った時から、3年以内に申請をしなければ、10万円以下の過料(罰則)の適用対象となります。注意をしたいのは、義務化前に発生した相続についても対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も相続登記を行いましょう。状況によっては、手続きに数か月以上掛かる場合もありますので、お早めに準備されることをオススメします。

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