高齢化社会の現代では、認知症を患っている方も多いです。また、生まれながらにして精神に障がいを持っている方もいますし、事故や病気などで脳を損傷して障がいを持ってしまった方もいます。判断能力や認知能力が不十分だと認められると、成年後見制度を利用することができます。
不動産や商業登記、遺産相続、遺言書作成、借金問題など様々な問題に対して、自分に不利益な条件があるにも関わらず契約を結んでしまうことがないように、家庭裁判所に申し立てをしてサポート役を定める制度のことを成年後見制度と呼んでいます。
成年後見制度の対象となる高齢者・障がい者は、精神上の障がいにより判断能力が低下している方ですので、身体的な障がいは条件に含まれておりません。例えば、認知症・統合失調症・知的障がい・頭部外傷などによる脳機能障がいが引き起こされている方が該当するのです。
近年では、判断能力の低下しつつある高齢者を狙った、悪徳商法やセールスなどの非常に悪質極まりない詐欺や事件が頻繁に起こっています。その場合にも成年後見制度を上手に活用することで、不利益な契約を取り消すことができるようになるため、被害を未然に防ぐことができるのです。
また、成年後見人には大きく分けて2種類に分類されます。財産や不動産の管理、収入・支出の管理・税務処理などを行う「財産管理」と、医療や介護に関する契約、施設の入所契約、生活看護に関する契約などを見極める「身上監護」があります。人生を左右する大事な場面で支援する、成年後見人を定めるのであれば、膨大な法律の知識や長い経験を持っている司法書士にお任せください。
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一人ひとりの事案によって掛かる費用は異なりますので、気になる方は一度お問い合わせください。