公正証書作成に必要な資料

離婚・相続・借金などの様々なトラブルを抱えて一人で悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな時には早めの対策により負担が軽減することもありますので、専門的な知識や豊富な経験を兼ね備えている司法書士事務所にご相談ください。とくにトラブルが起きやすいのが金銭問題です。離婚や相続などでも金銭に関わる問題は後を絶ちません。こちらでは、そんな金銭の取り決めに対して作成される公正証書についてご紹介します。

公正証書の効力とは

公正証書は、国の機関が選任した公証人が法律に従って作成する公文書ですので、非常に強い効力を持っています。通常は債務者が支払いを怠ると、様々な手続きと裁判所の判決が必要となってくるのですが、公正証書は強い執行力がありますので、判決を待たずに強制執行手続きを行うことができます。また、裁判に有利な証拠としても主張できますし、法律の専門家によって作成されるので公序良俗に反して無効になってしまうことはほとんどありません。

公正証書の必要書類

強い効力を持っている公正証書の作成を依頼するためには、事前に必要書類を準備しておくことが大切です。

当事者本人の場合

パスポート・運転免許証・印鑑証明書と実印などの本人の身分が証明できる書類が必要です。その他にも離婚や相続に関する公正証書なら、戸籍謄本や財産分与の対象となる不動産の登記簿謄本が必要です。

代理人の場合

公正証書の作成を依頼している当事者本人の身分を証明する書類や実印に加えて、代理人の印鑑証明書と実印、契約内容が記載されている委任状が必要です。

法人の場合

当事者が会社の場合には、会社の代表者の資格証明書や法人の登記簿謄本、印鑑証明書などが必要となってきます。

大阪府枚方市に事務所を構えている、こじま合同事務所では、このような公正証書の作成代行しております。もちろん遺言作成などにも対応しておりますので、相続・遺言・離婚・借金などに関するご質問やご相談があればご気軽にお問い合わせください。

このページのトップに戻る