相続登記とは不動産の登記名義人(所有者)が亡くなった時に、その名義を相続人に変更する手続きです。
今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されました。これまでは、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。全国で所有者不明土地が占める割合は24%(国土交通省調査による)あり、その面積は九州本島の大きさに匹敵し、公共事業や震災などによる復興事業の大きな妨げになっています。
10万円以下の過料(罰則)の適用対象
相続登記が義務化されると、不動産を相続したことを知った時から、3年以内に申請をしなければ、10万円以下の過料(罰則)の適用対象となります。注意をしたいのは、義務化前に発生した相続についても対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も相続登記を行いましょう。状況によっては、手続きに数か月以上掛かる場合もありますので、お早めに準備されることをオススメします。
相続関係が複雑化し、手続きが大変になります
相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。例えば、不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の了承を得なければなりませんが、この遺産分割協議は人数が増えるほど、話がまとまりにくく大変な手続きになりがちです。また、相続人の中に認知症などにより判断能力がない方がいる場合、希望するとおりの遺産分割が出来ない場合もあります。
子孫に迷惑がかかります
手続きには時間と費用が掛かります。その負担を子孫に追わせるのではなく、その代ごとに手続きを行いましょう。上記の通り、相続関係が複雑になればなるほど、手続きに要する時間と費用が増加してしまいます。
不動産の売却が困難になります
法律上相続権のある方が複数ある場合で、話し合いなどで誰がその不動産の所有者になるのかまだ正式に決まっていない間は、その全員でその不動産を共有していることになります。その場合、全員が売却に同意しなければ、その不動産を売却することが出来ません。そして、いざというときに、全員で足並みを揃えて急ぎ売却を進めることは極めて困難ですから、売却などの必要が起こる前に、余裕をもって相続登記を済ませておくことが大切です。
遺産整理業務とは?
わたしたち司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、相続財産の承継に必要な手続を行います。
まずは、相続財産承継業務委任契約書を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)、相続税の申告が必要な場合はご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。
ご依頼いただくメリット
信託銀行等が行っている遺産整理業務では、遺産分割協議書の作成や相続登記手続については司法書士や行政書士の報酬が別途必要となりますが、当事務所では、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として遺産整理業務を行います。
窓口が当司法書士事務所なのでワンストップ対応が可能
司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として窓口となり、提出書類の作成、添付書類の収集、書類の提出まで代行させていただきます。
料金の範囲内で対応が可能
遺産分割協議書の作成、不動産登記手続、裁判手続等についても、料金の範囲内で対応いたします。
不動産とは簡単にいえば建物や土地などのことをいいます。
不動産登記とは不動産の所在、地番、家屋番号、種類、面積、構造など表題部(甲区)、不動産についての権利関係(売買・相続・抵当権など)を乙区として法務局の登記簿に記載し、一般の人たちに公表(公示)することをいいます。これは不動産を取引しようとしている人たちが、安全に取引できるように売買・相続や抵当権設定・抹消などの記録を誰にでもわかるようにする制度なのです。
登記をすることによって所有権や抵当権などの自分の権利を他人に対して主張できる(対抗力を有する)ようになるのです。
建物を新築した時や住宅ローンを返済した時などはお早目の登記をお勧めします。
事案に応じて報酬額は異なりますのでご相談ください。
平成18年5月1日に会社法が施行されたことにより、各種の規制が見直しされ利用者にとってより使いやすいようになりました。
おもな改正点は複数の法律をまとめて「一本化」したことにあります。また現代にマッチするようにビジネス界からの要請にも答えて、合同会社やLLPなどの企業形態も新設させることになりました。さらに有限会社を新設できなくなったり、最低資本金制度の撤廃、必要役員数を減少、任期の延長、取締役会設置の義務がなくなるなど、「法律での制限」を軽くする配慮がなされています。
商業登記は株式会社などの法人について設立から運営、清算にいたるまでの一定の事項を法務局で登記することにより一般に開示し取引先など利害関係人の安全を守るための制度です。
登記の原因と種類
会社を新規に作りたい会社設立登記
代表取締役など役員が代わった役員変更登記
会社の名前や目的を変更したい商号変更・目的変更登記
会社の本店を移転したい・支店を登記したい本店移転登記・支店登記
資本金を増やしたい・減らしたい増資・減資登記
会社を辞めたい解散・清算の登記
事案に応じて報酬額は異なりますのでご相談ください。
遺言について
遺言の効力
法定相続分を変更し、誰にどんな割合で相続させるか指定できます。(遺留分の規定があります)
自分の子であるが、戸籍にはいっていない子供を認知し相続人に加えることができます。
遺産を相続人と関係のない第三者に贈ったり、公益法人などに寄付できます。
(遺贈や寄付)
遺言書の種類
財産を特定の人に遺したいときは死後に効力がでるように遺言書を作成する必要があります。
主な遺言書の種類と作成方法は以下の通りです。
□自筆証書遺言
遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で作成し押印します。
□公正証書遺言
公正証書を公証役場の公証人が作成します。
□秘密証書遺言
遺言書は自分で作成し、公正証書手続きで遺言書の存在を公証しておく。
それぞれのメリットとデメリット
自筆証書遺言はお金はかかりませんが内容が法律的に無効であったり、
また死後、遺言書が発見されない可能性もあります。
家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言はお金はかかりますが原本が公証役場に保存され対外的に優位です。家庭裁判所の検認も不要ですが作成時に証人が必要です。
秘密証書遺言は遺言の本文は自筆でなくても署名ができれば作成できます。
遺言を公証役場に提出するときに証人が必要です。
内容に形式不備がでる可能性が高まります。(無効化の恐れ)
家庭裁判所の検認が必要です。
相続について
相続人とは
法定相続人として遺産を受け取ることができる人や遺言書によって相続する権利が発生した人など権利をもっている人たちです。
法定相続人には配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹が定められています。
相続財産とは
相続財産にはプラスの遺産とマイナスの遺産があるので注意が必要です。
プラスの遺産とは現金・預金・株式・債券・建物・土地・家財道具、自動車、貸付金の債権、損害賠償請求権などがあります。
マイナスの遺産には借金・債務・損害賠償金などがあります。
相続方式の種類
遺産の状況によって単純承認、限定承認、相続の放棄など考慮する必要があります。
相続開始があった日から3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域の家庭裁判所に限定承認や相続放棄の申し立てをしないと単純承認をしたことになります。
事案に応じて報酬額は異なりますのでご相談ください。
成人ではあっても通常の人たちより法律的な判断能力が劣る人たちがいます。
高齢からくる判断能力の衰えや認知症、知的障害者などの方たちが一例ですがそういった方々を悪質商法などから守ったり、正しい契約など法律業務ができるように法律面から支えるのが成年後見制度です。
成年後見は2種類に大別されます。
法定後見
本人の判断能力によって家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人のいずれかを選任する制度です。
任意後見
本人自身が将来、自分の判断能力が衰えたときに備えてあらかじめ、公正証書によって任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。
事案に応じて報酬額は異なりますのでご相談ください。